〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合 5-10-5 アステリVIP 211号室
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人埼玉県損害保険代理業協会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、損害保険の健全かつ公正な募集と保険契約者の利益を守るため損害保険代理店の資質を高め、地位の向上を図り、損害保険事業の健全な発展に寄与するとともに併せて地域社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 損害保険代理店に対する教育研修事業
二 損害保険代理店の制度、業務に関する調査研究および
関係諸機関への提言
三 損害保険の健全な普及に関する啓発、宣伝及び防災活動
四 損害保険代理店の広報活動
五 地域社会に貢献するためのボランティア活動
六 会員の福利厚生増進のための事業
七 会員への情報伝達と相互理解を図るための会報等の
発行
八 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要と認めた事項
(事務所)
第4条 本会は、主たる事務所を本部と称し、これを埼玉県さいたま市に置く。
(公告の方法)
第5条 本会の公告は電子公告による
2.やむを得ない事由により、電子公告によることが出来ない場合は、
官報に掲載する方法による。
第2章 会員
(会員及びその資格)
第6条 本会会員は、正会員、一般会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という)上の社員とする。
2.正会員は、保険業法第276条により登録された損害保険代理店の代表者とする。
3.一般会員は、正会員が代表する損害保険代理店の役員、使用人として保険業法第302条により届出がなされた者とする。
4.賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助又は後援する法人、個人とする。
(入会の方法)
第7条 本会の正会員、一般会員、及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 本会に入会する場合は、総会の決議を経て別に定めるところにより、入会金を納めなければならない。
2.会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(会員の権利義務)
第9条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。
(退会)
第10条 会員は次の各号のひとつに該当する場合には、退会するものとする。
一 退会届の提出
二 会員資格の喪失
三 会費の滞納
四 その他法に規定する事由
(戒告及び除名)
第11条 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の決議によりこれに戒告を与え、又は除名することができる。
一 本会の名誉又は信用をき損したとき
二 本会の目的に反し、又は秩序を乱す行為があったとき
三 会員としての義務の履行を怠ったとき
2.前項の規定により除名しようとするときは、その会員に総会の日から1週間前迄にその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(権利の喪失)
第12条 会員が退会し又は除名されたときは、その理由のいかんを問わず、既納の入会金及び会費の返還請求その他本会に対する一切の権利を失う。
(会員名簿)
第13条 本会は、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2.会員は、会員名簿記載事項に変更があったときは、遅滞なく本会に届け出なければならない。
3.本会の会員に対する通知等は、会員名簿の記載によって発する。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第14条 本会の設立時社員(正会員)の氏名及び住所は、別紙の通りとする。
第3章 役員及び顧問
(役員の種類)
第15条 本会に次の役員を置く。
一 理事 40名以内
うち 会 長 1名
副会長 5名以内
専務理事 1名以内
常務理事 1名以内
二 監事 1名以上2名以内
2.会長は法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は総会において選任する。
2.理事は正会員及び一般会員の中から選任する。但し一般会員理事は全理事の20%以内とする。
3.会長は正会員理事の中から理事会において選任する。
4.副会長は、理事の中から理事会において選任する。
5.専務理事及び常務理事は、理事会において選任する。
(役員の職務及び権限)
第17条 会長は、本会を代表し、総会及び理事会を招集し、理事会の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐する役割を担う。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐する役割を担う。
4.常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐する役割を担う。
5.理事は、理事会を組織する。
6.監事は、法99条ないし104条の職務を行う。
7.監事は、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第18条 各役員の任期は、就任後第2回の通常総会終了の時までとする。ただし、重任を妨げないが、会長及び副会長の任期は3期を限度とする。
2.役員は、任期終了後であっても、後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。
3.補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第19条 役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったとき、あるいは本会の名誉又は信用をき損する行為をしたときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。
(顧問)
第20条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の諮問に応じ、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 総会
(決議事項)
第21条 総会は、法令及びこの定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一 事業計画及び予算の承認
二 事業報告及び会計報告の承認
三 入会金及び会費の額並びに納入方法
四 前3号に掲げるもののほか、理事会が付議を決議した事項
(総会の種類及び招集)
第22条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は、会長が必要と認めたときに理事会の決議により招集する。
2.正会員の5分の1以上又は監事が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、会長はその請求を受けた日から6週間以内に臨時総会を招集し、開催しなければならない。
3.総会は開催の日から少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面による通知を発して招集しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選任する。
(総会の成立及び決議)
第24条 総会は、正会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席正会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
2.前項の規定にかかわらず第11条第1項の除名の決議及び第19条のうち監事の解任決議、並びに法49条2項で定める決議は、正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の3分の2以上の多数で決する。
(表決権)
第25条 正会員は各1個の表決権を有するが、一般会員及び賛助会員は表決権を有しない。
2.止むを得ない理由により総会に出席できない正会員は、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき書面又は代理人によって表決権を行使することができる。
3.前項に規定する代理人は、本会の正会員に限るものとし、総会ごとに委任状を提出しなければならない。
4.書面又は代理人によって表決権を行使する正会員は、総会の出席者とみなす。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には開催の日時、場所、議事の経過及びその結果、並びにその他法で定められた事項を記載し、議長及び出席した正会員2名以上のものが署名又は記名押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会)
第27条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を審議決定する。
一 総会の議決事項の執行に関する事項
二 総会に提出すべき議案に関する事項
三 総会から委任された事項
四 前3号に掲げるもののほか、本会の会務の運営に関し、会長が必要と認めた事項
2.会長は毎事業年度ごとに4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事会の招集方法)
第28条 会長は、開催の日から、少なくとも2週間前に通知を発して招集しなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を短縮することができる。
(理事会の成立及び決議)
第29条 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第 3 0 条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、開催の日時、場所、議事の経過及びその結果、並びにその他法令で定められた事項を記載し、会長及び出席した監事が署名又は記名押印しなければならない。
3.会長が出席しないときは、出席した理事全員及び監事が署名又は記名押印しなければならい。
第6章 委員会及び事務局
(委員会)
第31条 本会の事業につき、特に専門的な調査審議又は特別の事項の処理遂行に当てるため、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2.委員会の設置及び運営に関する規約は別に定める。
(事務局)
第32条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び職員を置くことができる。
2.事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
3.事務局長は、理事をもって充てることができる。
第7章 資産及び会計
(資産)
第33条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
一 会費
二 入会金
三 寄付金品
四 資産から生ずる果実
五 事業に伴う収入
六 前各号以外の収入
(経費)
第34条 本会の経費は資産をもってあてる。
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告書の作成)
第37条 会長は毎事業年度の末日ごとに次の書類及びその付属明細書を作成しなければならない。
一 事業報告書
二 貸借対照表
三 損益計算書
2.会長は、前項の各書類を、毎年通常総会の開催日より3週間以上前に監事に提出して監査を受けなければならない。
3.監事は、前項の書類の提出を受けた日から1週間以内に監査し、かつ、その報告書を会長に提出しなければならない。
(事業報告書等の承認)
第38条 会長は、前条第1項各号の書類を通常総会に提出してその承認を得なければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の3分の2以上の決議を経なければ、これを変更することができない。
(解散)
第40条 本会は、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の3分2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第41条 解散に伴う残余財産の処分方法は、総会の決議を経て、これを定める。
第9章 補則
(施行規則等)
第42条 本会は、この定款の運用を円滑にするため、定款に別に定めるもののほか、理事会の決議を経て、施行に関する規則等を定める。
附則
1.この定款は、設立登記があった日から施行する。(入会金)
第1 条 正会員、賛助会員の種類にかかわらず5,000円とする。
(入会審査基準)
第2 条
定款第7条により会長が入会の承認を与えるときは、次に掲げる審査基準に従って副会長を含めて公正に審査を行った上で、承認を与えることとする。
①正会員
イ 保険業法第276条の規定により登録された損害保険代理店の代表者であること。
但し、保険会社、統括代理店(法人)と三者で代理店業務委託契約を締結し、統括代理店と共同して代理店業務を行う募集人1名の個人代理店(以下、「勤務型代理店等」という)を除く
ロ 本会の目的及び事業に賛同すること
ハ 本会の名誉または信用を毀損するような実態がないこと
ニ 本会の定款、規則等を遵守し、定められた義務を履行するとともに、秩序を乱す行為を行うことがないと認められること
ホ 暴力団等の反社会的勢力でないこと
②一般会員
イ 保険業法第302条により届出がなされた正会員が代表する損害保険代理店の役員、使用人並びに勤務型代理店等であること
ロ 本会の目的及び事業に賛同すること
ハ 本会の名誉または信用を毀損するような実態がないこと
ニ 本会の定款、規則等を遵守し、定められた義務を履行するとともに、秩序を乱す行為を行うことがないと認められること
ホ 暴力団等の反社会的勢力でないこと
③賛助会員
イ 本会の目的及び事業に賛同すること
ロ 本会の事業を賛助または後援するものと認められること
ハ 本会の名誉または信用を毀損するような実態がないこと
ニ 本会の定款、規則等を遵守し、定められた義務を履行するとともに、秩序を乱す行為を行うことがないと認められること
ホ 暴力団等の反社会的勢力でないこと
2(入会の拒否)
会長が入会申し込みを否とするときは、本規則第2条第1項に定める審査基準のいずれによるものかを、明らかにしたうえで決定しなければならない。
3 会長は前項の決定をしたときは、当該入会希望者に対して前項で示された内容を付して、遅滞なく通知しなければならない。
4 会員の登録時における代表者名は、会員代理店の代理店主または当代理店主より委任を受けた同一代理店の代表者とする。
(会 費)
第 3 条 会員の種類により次の年会費を負担する。
2 正会員および一般会員は会員代理店の募集人の人数により定められた会費を負担する。但し、一般会員については、埼玉代協の正会員が代表する代理店の役員、使用人並びに勤務型代理店である場合は、会費を免除される。
イ)5名以内は24,000円
ロ)5名 超 は29,000円
3 賛助会員は20,000円を1口として整数口とする。
4 期間途中入会の会費は別途定める会計規則により負担する。
(会費の徴収)
第4条 年会費は5,000円の所要回数払い、又は一括払いで納付するものとする。端数が生じる場合は最終回で調整する。
2 年会費とは別に個別事業参加のための費用を随時徴収することがある。
(会費不払いによる退会)
第5条 年会費不払いで会員が自ら退会手続きをとらない場合は、次に定める手続きののち退会とする。
2 当会が定める納付期限を過ぎ、事務局より書状による未納の連絡をしてから1ヶ月を経過しても納付されない。
3 さらに内容証明郵便にて催告してから1ヶ月を経過しても納付されない場合は、催告書送付の日にさかのぼって退会とみなす。
4 上記後の直近に開催される理事会において、手続きの経過を報告し、退会の承認を得る。
(権利の喪失)
第6条 会員が退会した時は、その理由を問わず、既納の会費その他拠出金等の返還請求する権利や本会に対する一切の権利を失う。
(役員の選任方法)
第 7 条 各支部は県役員推薦枠を11名以上15名以内とする。
2 各支部は推薦枠のうち所属会員数割りの理事候補を決め、理事候補以外を運営委員として選任する。理事候補は理事又は運営委員の経験者でなければならない。(運営委員)
第 8 条 上記第7条2項で選出された運営委員、及び総会で選任された理事の総称を「運営委員」と呼び、運営委員会を構成する。
2 運営委員は県主催の事業・委員会活動・支部活動を積極的に支え
る役割を担う。
3 運営委員は県全体の運営については専務理事の指示により活動す
る。
4 運営委員は支部では支部長のもと副支部長・会計等の役務を分担し支部活動を円滑遂行するよう努力する。
6 運営委員会は年1回以上の全体集会を開催する。
(常設の委員会)
第 9 条 組織委員会、教育委員会、広報委員会、企画環境委員会、親睦委員会を常設し、特別委員会は必要に応じて理事会の決議で設置する。
2 理事及び運営委員は必ずいずれかの常設委員会の委員を兼務する。但し会長・副会長・専務理事・支部長は委員を免除する。
3 各支部は各委員会に2名以上の委員を派遣しなければならない。そのほか会員であれば種類を問わず、会長の直接の委嘱を受けて委員に就任できる。
4 委員会の役員選出は互選とし、委員長1名、副委員長若干名を置
く。
(役員の補充)
第10条 理事と監事を除く役員の定員までの補充は、理事会で決議でき、その任期は残余の任期とする。
(総会の招集)
第11条 総会の招集は書面によって正会員及び賛助会員に行う。
2 一般会員理事への招集は行うが、その他の一般会員の招集案内は省略する。
(総会の発言権及び議決権)
第12条 一般会員及び賛助会員は総会に出席できるが定足数に数えられず、発言権及び議決権はない。
2 前項の規定にかかわらず、一般会員理事は総会に付議された事項の発言権のみ認める。
(支部)
第13条 支部には以下の役員を置く。
支部長、副支部長若干名、常設委員会の委員各2名以上。
(費用弁済)
第14条 役員や委員会委員が担当の会議や催事に出席する場合は交通費の費用弁済を受けられる。会長・副会長がその役務により、所属支部以外の県内の会議や催事に出席する場合は、交通費や会費の費用弁済を受けられる。
(事業への参加)
第15条 特に制限を設けていない事業には正会員と一般会員は区別なく参加できる。賛助会員は招請があった事業にのみ参加できる。
(顕彰)
第16条 本会の発展や活動に特別に寄与された会員を総会において顕彰する。
(慶弔規定)
第17条 慶弔規定細則について別紙とする。
2 前項の規定にかかわらず、本会の活動に特別に貢献された方の逝去の場合は会長・副会長が協議の上相応の対応をとる。
(緊急対応)
第18条定款及びこの規則に定めのない緊急に解決しなければならない事項は、会長が副会長の了承を得て対応し、直近に開催される理事会に報告しなければならない。
(確定数の基準日)
第19条 第3条、第7条の基準は該当年の1月1日現在とする。
(運営規則の変更)
第20条 この運営規則は理事会において変更することができる。
2 改定する議案は定款27条規定により事前に理事に通知しなけれ
ばならない。
3 理事会が本規則の変更を決議するときは、出席理事の3分の2以上をもって決する。
附 則
この規則は平成20年5月23日より即時に施行する。
運営規則(会費)第3条の正会員の年会費は平成21年度より徴収開始とする。
運営規則(慶弔規定)第17条1項を平成23年9月20日理事会より訂正施行する。
運営規則(役員の選任方法)第7条6項を平成26年3月18日理事会より施行する。
運営規則(入会審査基準)第2条、第3条を平成27年7月21日理事会より訂正施行する。
1.正会員本人の結婚(初婚)に対してお祝い金参萬円を贈る。
2.正会員本人が死亡した時は生花又は花環等1ヶ及び香典弐萬円を贈る。
3.正会員本人の配偶者、同居の子、同居の父母が死亡した時は生花又は花環等1ヶ及び香典壱萬円を贈る。
4.正会員本人の同居の義父母が死亡した時は香典壱萬円を贈る。
5.正会員本人の別居の父母及び別居の子が死亡した時は香典壱萬円を贈る。
6.正会員本人が病気、負傷で2週間以上入院されたとき、又は不遇の事故、災害に遭遇した時は会長・副会長で協議の上決定する。
7.上記規定は会員取得後1年以上在籍した正会員に適用する。
8.上記慶弔規定は事務局へ下記の期間までの申出により適用する。
①結婚後3ヶ月以内とする。
②生花又は花環等の申出期間はお通夜の前日までとする。
③香典については初七日までとする。
9. 上記規定に規定されていないものについては運営規則第17条2を適用する。
上記規定は 平成23年9月20日より理事会により施行する。