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代理店賠責説明会の開催

代理店賠責説明会の開催

平成27年9月2日(水)
代理店賠責(日本代協プラン)説明会を開催致しました。

講師にはエース損害保険株式会社(引受保険会社)
損害サービス本部代理店賠責担当部長 黒田 朗 氏 です。
テーマは
「コンプライアンスと代理店の賠償責任」
~消費者に信頼される代理店になるために~

今回も大勢の代理店の方々がご参加頂き、代理店賠責の関心がますます高くなってきているのが
実感できました。
やはり、来年からの業法改正がありますので、もう少し詳しく聴きたい、最新の情報がしりたいという
意欲の高い代理店さんが多いのでしょう。

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黒田氏より聴講されている代理店の方に
「保険業法」と「保険法」の違いがわかりますか?
という問いに、一瞬「??」でした。

「保険業法」→ 保険業務に関する法律
「保 険 法」→ 保険商品に関する法律

と、簡単明瞭に説明くだいました。

それから、損保ADRのお話があり
最近はお客様から直接クレームがこないで、いきなり損保ADRより呼び出しがかかり
「お客様が商品について誤解されているので実際の営業を実演してください!」と
言われ、実際の営業のロープレをさせられた、というお話がありました。

つぎの話は
保険業283条の話です。

・保険募集再委託者は、保険募集再受託者等が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該保険募集再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該保険募集再受託者等の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

・第1項の規定は所属保険会社等から保険募集人に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない。

抜粋しましたが、代理店のミスは保険会社が肩代わりするけど、保険会社からきっちり代理店に
求償するからねっていう条項です。
近年クローズアップされているそうです。求償しないでいると、税務調査より利益の操作?といわれたり、
株主訴訟にもなりかねいそうです。(保険会社からすれば・・・)

それから、代理店賠責の相談事例の話がいくつかあり、
1つ目の例として、
「満期日当日の事故」が挙げられるそうです。
他社から切り替えて満期日当日に事故があり、実は・・・・
16:00までは切り替える前の保険での適用なので今回の事故では
保険が適用できません・・・

2つ目の事例
バイクに任意保険を付保しているお客様がバイクを買い替えて、
直接お客様が保険会社の支社へ出向き自賠責の書き換えをしたが・・・・
代理店に連絡がいかず任意保険のほうは車両入れ替えをせずに事故が発生
→ 無責で大クレームへ

まだまだ、さくさんの事例や情報をお話し下さいました。
参加することでお伝えきれない情報も知ることができます。

是非、次回はご参加できなっかた代理店の皆様はご参加ください!
                           <組織委員  岩崎>
 
 

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