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代理店賠責説明会を開催

代理店賠責説明会を開催

平成25年8月22日(木) 18:30~
浦和コミュニティセンター 第15集会室にて、
代理店賠責説明会を開催いたしました。

はじめに、清水副会長の挨拶 IMG_20130822_183049456

IMG_20130822_183233464 それから、町田会長の挨拶

講師に
エース損害保険株式会社(引受保険会社)
企業保険損害サービス部テクニカルクレーム担当部長 黒田 朗 氏
をお迎えして、説明会をお願いしました。

講師の黒田氏 IMG_20130822_183757332 

 
題目として、

「コンプライアンスと代理店の賠償責任」
~消費者に信頼される代理店になるために~ 
  1部 コンプライアンス
  2部 代理店と法律上の責任

いろいろと、実例をあげて頂き、とても勉強になりました。
(東京地裁の例、前橋地裁の例、松山地裁の例)

 

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          真剣に聴講する代理店の皆様

 

また、事故相談・事故報告では

自動車保険での1つ例は
  夫婦限定特約がある契約で記名被保険者を70才の父から
  同居の息子に変更した。
            ↓  ↓  ↓ 
  その後も、70才の父が運転をして事故が起きてしまった。

新種保険では
 管理財物での事故相談が多いそうです。

種目共通で注意しなければならないことは
   「他社からの切り替え」と「満期日」

お客さまから「いままと同じでお願い!」と言われ他社から切り替えた。
しかし、いままでと「同様条件」というのがクセもので、保険会社によって約款が
微妙に違うので、とくに説明が必要。

「満期日」での午前中の事故も要注意で、特に「新旧商品の切り替え」「他社からの切り替え」
「特約の付保」
                     ↓  ↓  ↓
満期日の午後4時までは以前契約で午後4時から新契約のスタートですので、お客さまに
きちんと「満期日の午後4時からですよ」とアナンスするのも代理店としての説明責任だそうです。

ごく稀に弁護士費用をつかった、言掛かり訴訟もあるそうです・・・・

 

それから、最後に参考情報として

・最近の傾向として、保険会社&代理店で裁判に臨む場合の訴訟費用
 について代理店負担が求められるケースが増えている。
・更改漏れによる無保険事故の結果について消費者(お客さま)と争う
 場合は、保険会社は責任なく、代理店は信義則責任有とされるケース
・保険会社示談案件の代理店負担分として求償

 

代理店賠責の大切さをじみじみ感じました。
(保険業法283条をご理解ください)

                                     組織委員 岩崎

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