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再委託禁止に関する金融庁発令について

再委託禁止に関する金融庁発令について

平成26年1月20日
会員の皆様へ

 

金融庁発令「保険募集に係る再委託の禁止」について

 

さて、去る1月16日(木)に金融庁より各保険会社に対し「保険募集に係
る再委託の禁止」に関連して、保険代理店使用人の適正化を求める要請が
あったことは報道等で皆様ご存知かと思います。

日本代協へも協力要請があり、日本代協・事務局よりコメントが届いて
おりますので会員の皆様へご案内するしだいです。

以下に日本代協から届いたpdfファイルの文書を転記(一部修正あり)いた
します。
今後も関連情報が入り次第、ご案内いたしますのでよろしくお願いいた
します。

取り急ぎ、要件のみで失礼いたします。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2014年1月16日

一般社団法人 日本損害保険代理業協会
会長 岡部 繁樹(担当:事務局 野元)

金融庁発令「保険募集に係る再委託の禁止について」
~いわゆる”委託型募集人”の適正化要請について~

お世話になります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、本年1月16日付けで、金融庁より全保険会社並びに少額短期保険
業者に対し、保険業法上の「保険募集に係る再委託の禁止」に関連し
て、保険代理店使用人の適正化を求める要請があり、本会に対しても
趣旨の周知徹底並びに円滑な移行への協力要請がありましたので、そ
の概要並びに関連情報について下記の通り連絡します。

<ポイント>


各保険会社は、全代理店の使用人の実態調査を行い、不適切な事例
があれば2015年3月末までに適正化を行うとともに、その結果を金融庁
に報告する。


現行の「委託型募集人(※1)」も適正化の対象となるため、でき
る限り速やかに新たな形態に移行する必要がある。
(※1:委託型募集人、委任型使用人、委託型使用人等複数の名称が
ありますが、ここでは「委託型使用人」と表記します。)

● 委託型募集人の適正化に当たっては、(1)「雇用」or「派遣」or
「出向」の形態で使用人要件を充足、(2)個人代理店へ移行して業
務を継続、(3)新たな法人代理店を設立して業務を継続、等の形態
が想定されるが、具体的な移行に当たっては、所属保険会社も交え、
適切な選択肢を検討しながら手続きを進めることが肝要。


損保業界では、上記(1)の「雇用」等のほか、上記(2)をベー
スに現行の委託型募集人の実務を踏まえた代替スキームの導入を検討
しており、まとまり次第、適正化の選択肢の一つとして案内が行われ
る予定。


実態把握の具体的な方法や適正化の選択肢、手順、スケジュール等
については、改めて保険会社より案内が行われる。


今後、適正化に際して新たな移行策等を考案した場合には、事前に
金融庁に相談することが求められており、本会としても適宜対応を行
っていく。

1.本件の経緯と金融庁要請の内容

(1)
経緯


2012年度の保険業法改正(第275条第3項)により、保険募集の再委
託は「グループ会社間に限定して認められる(※2)」こととなり、こ
れ以外のケースは禁止されていることが明確になりました。
(※2:例えば、MS&ADグループにおいて、ADの代理店がMSとの間で個
別の代理店委託契約を結ぶことなく、MSの商品を販売できること)


一方で、2013年6月7日に公表された金融審議会「保険商品・サービ
スの提供等の在り方に関するWG」報告書において、「代理店と第三者の
間に委託契約等の関係があることをもって当該第三者を使用人として届
け出を行い、適切な教育・指導・管理を行うことなく当該第三者に募集
業務を行わせている可能性がある、との指摘がある」と記載されました。


このような状況の中で、金融庁が実態把握を行ったところ、一部の
保険代理店において、再委託の禁止に抵触するものや、使用人の要件を
満たさない者を使用人として登録・届出をおこなっていることが確認さ
れました。

(2)
要請内容


上記を受け、金融庁は、全保険会社に対して、自社代申の全代理店
の使用人について、契約形態(雇用か派遣か出向か等)の実態を把握し、
使用人として不適切なケースが判明した場合は、2015年3月末日までに
新たな募集体制へ移行する(適正化を行う)等の措置を行い、その結果
を報告するよう求める要請を行いました。

2.今後の対応


実態調査の方法(※3)、具体的な適正化策の内容等につきまして
は、現在損保業界サイドで検討が行われており、内容が固まり次第、案
内が行われることになります。
(※3:例えば、「雇用」「派遣」「出向」の定義は、労働関係法規に
従うことになりますが、使用人を「雇用」していると認められるために
は一定の条件も必要になります。そのため、こうした「雇用」の定義等
を含めて、調査方法の案内が行われる予定です。)


いずれにしましても、今後、全代理店の使用人の実態調査が行われる
ことになりますので、代協会員各位のご協力をお願い申し上げます。


併せて、新たな委託型募集人の使用人届提出は本日以降、取り止める
必要がありますので、ご留意ください。


新たな募集体制への移行に当たっては、関係者間の認識の共有化と
対応策への合意が必要になりますので、保険会社に対しては、十分な対
話の実施を求めていきます。


今後の対応につきましては、正確な情報を基に、所属保険会社との密
な連携を取りながら、進めていただくようお願いいたします。個人的見
解や思い込み等で新たな方策を採用しますと、結果として潜脱行為とみ
なされることもありえますので、ご留意下さい。

3.委託型募集人の適正化策としての「3者間スキーム」の検討


現行の委託型募集人については、全て適正化の対象になります。
適正化の方法としては、前記「雇用」等への移行の他、現行の実務を極
力維持できるような代替スキームの導入が業界ベースで検討されていま
す。


具体的には、現・委託型募集人と現・所属代理店および所属保険会
社の3者間で新たな契約を結び、当該契約を前提に、現・委託型募集人
を個人代理店として登録し、現行実務を踏まえたそれぞれの役割や業務
内容等を約定するスキーム(仮称「3者間スキーム」)の検討が進めら
れています。


本スキームは、委託型募集人適正化の選択肢の一つになるものと思
われますが、制度の詳細は検討中であり、具体的な内容については、改
めて連絡が行われることになります。今後の情報にご留意ください。

現時点での情報は、上記の通りです。
今後も情報収集を行い、適宜連絡を行って参りますので、よろしくご理
解の程お願いいたします。

以上

会長  町田 安弘

広報委員長 斉藤高士

 

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